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竹下裁判

鑑定申請書

平成16年(ネ)第2435号 損害賠償請求事件
控訴人  竹下勇子
被控訴人 静岡市 外1名

2005(平成17)年10月31日
               控訴人訴訟代理人 弁護士 渡  邉  彰  悟
               同            福  地  直  樹

鑑 定 申 請 書

東京高等裁判所 第5民事部 御中

第1 立証すべき事実
 控訴審の鑑定に付された各組織(ティーエスエル鑑定中のスライドAとスライドB)が,原審において鑑定に付された組織と同一であるかについて明らかにし,これによって,被控訴人の主張してきた永久標本が原告由来の組織ではないことを明らかにする。

第2 鑑定の必要性
 控訴審におけるティーエスエルによる鑑定(以下「本件鑑定」という)に至る経緯
 (1) 本件鑑定に向けての協議内容については,控訴人が提出した意見書(2005年7月19日付)で述べたとおりである。控訴人が本件鑑定に対して最も重要視していた項目の一つは組織間の同一性であった。控訴人は,本件鑑定に至る過程の中で同一性の確認を再三要求してきたのである。
   標本の同一性に関する控訴人の意見について,その概略を述べると以下のとおりである。すなわち,
  [1] パラフィン包埋資料を薄切する際に,その1枚はプレパラート標本にして,検乙1号証(プレパラート組織標本)との同一性を,病理診断によって確認するために使用すること,その1枚のプレパラート標本を検乙1号証の組織的な形態によって基本的な組織の同一性を確認すること(2004年9月28日付「上申書」)。
  [2] プレパラート組織標本について,本件一審で並木恒夫氏による鑑定(以下「並木鑑定」という)の対象とされた資料と同一であることを確認し,パラフィン包埋組織についても前回のものと同一かどうかを確認すること(2004年9月28日付「上申書」)。

 (2) しかしながら,2004年10月27日に実施された進行協議において,鑑定人ティーエスエルは,病理医が裁判手続に関して消極的な姿勢を示していること,そのため組織の同一性に関する病理診断ができないこと,及び,組織の同一性については検査技師でも判断が可能である旨申し向けた。

2 ティーエスエル作成の鑑定書(以下「本件鑑定書」という)の内容
  本件鑑定書第5章(8頁)には,「病理組織学的解析」とのタイトルのもと,組織の同一性について,以下のように記述されている。
  「スライドBは深切り標本となっているため,スライドAと組織の形状は若干異なるが,両標本とも形は類似しており,癌細胞と正常乳腺細胞の位置関係は同じであった。」
  このような記載からは,組織の同一性に関して病理学的見地から同一性を確認したことを何ら伺うことができない。後述するように,スライドA及び同Bの両組織は,[1]いずれも原審並木鑑定において示された病理診断の核心である癌細胞の組織学的分類の浸潤癌の部分が映し出されていないため,核心的な確認・照合がなされていないといわざるを得ないし,しかも[2]スライドAとスライドBとの間では正常細胞の位置関係等が異なっているものだからである。
  被控訴人は,平成17年10月20日付「鑑定に関する上申書」で「鑑定パラフィン標本の同一性については,原審と同様,病理組織学的解析により確認されています」と主張する。しかしながら,以下に述べるように本件鑑定において「病理組織学的解析」など何もなされていないことが明らかである。

3 並木鑑定の鑑定資料及び並木鑑定の内容
  並木鑑定は,1991(平成3年)12月27日に摘出した控訴人のものとされる右乳腺の腫瘤組織が鑑定資料となり,この組織が乳癌か否かの判断を目的として実施された。
  そして並木鑑定では,「乳腺腫瘍の国際組織学的分類であるWHO分類では『乳管内成分が優位の浸潤性乳管癌』に相当します」とされた。

4 本件鑑定の内容
 (1) スライドAについて
    スライドAは,被控訴人病院から原審である静岡地方裁判所に提出された控訴人の組織標本であり,検乙1号証とされていたものと思料されるものである(断定できない意味については後述する)。そして,並木鑑定において鑑定資料とされた組織標本と同一のパラフィン包埋組織から薄切されたはずのものである。この標本は,原審判決言渡後に被控訴人病院へ返却され,本件鑑定が実施されるにあたって貴裁判所に提出された。
   ここで改めて以下の点を留意されたい。本件の原審判決(平成16年3月18日)後,控訴審への係属が明らかであった本件事案について,静岡地裁はなぜか訴訟記録であり本件の事案の性質からみて極めて重要な検乙第1号証(92年1月7日に作成されたとされている永久標本)を,控訴人に何らの通告をすることもなく同年3月26日に被控訴人病院に返却した。このような処理がどうしてなされたのか,控訴人には全く理解できない。大きな疑念(この内容は以下(4)において明確にする)を生む要因が原審裁判所の処理によって生まれていることは否定しようがない。

 (2) スライドBについて
  [1] 本件鑑定におけるスライドBは,本件鑑定手続の中でパラフィン包埋組織「3-3817」を薄切して作製したHE染色標本である。
  そして,スライドBを作製するもとになったパラフィン包埋組織「3-3817」は,並木鑑定において鑑定資料とされたスライドを作製するもとになったパラフィン包埋組織と同一のものであることを前提として本件鑑定が進められてきたのである。
したがって,本来ならばスライドAとスライドBとは組織学的に「連続性」を持ったものでなければならないはずのものである。

 (3) スライドAとスライドBの同一性
    しかし,結論を先に述べれば,スライドAとスライドBとの同一性は認められない蓋然性が高い(但し,スライドAが原審で提出されていた検乙1と同一である場合という留保つきである)。
  [1] スライドBの顕微鏡写真(本件鑑定書 添付資料4.(2))には浸潤性の癌は認められず,写っているのは非浸潤性の癌のみである(甲110号証 並木恒夫意見書)。
  [2] 本来,同一のパラフィン包埋組織から切り出した組織であり,かつ,ミクロン単位(1000分の1mm)で薄切した組織であれば,浸潤性・非浸潤性という腫瘍の組織学的分類は同一でなければならないはずである。にもかかわらず,同一のパラフィン包埋組織から切り出されたはずの二つの組織標本について,現段階では,一方に明らかに存在した浸潤性の癌組織の部分が,他方には存在が確認できていないということになる。(なお,パラフィン包埋組織も原審判決言渡後に,被控訴人病院へ返却され,本件鑑定が実施されるにあたって控訴審裁判所に提出されてきたものであるが,組織の厚さは被控訴人主張内容と実物とでは,肉眼的に明らかに10倍もの違いがあった)。
  [3] しかも,本件鑑定書に添付された顕微鏡写真を見ると,スライドAとスライドBには大きな形状的違いがあることがわかる。すなわち,本件鑑定書・添付資料3.「癌細胞の分布」に掲載されている(1)スライドAと(2)スライドBを比較してみると,第1に,両スライドの写真上部に存在している組織の形状が異なっている。つまり,スライドAの上部にある組織は中に空洞が見られるのに対し,スライドBの上部にある組織には中に空洞がない。第2に,スライドAとスライドBでは,両組織の間隔が肉眼的に見ても異なっている(切片の連続性について甲111号証参照:この中の連続切片の写真をみると,連続した切片間の組織の類似性がよく見て取れる)。
さらに,本鑑定書添付資料4(1)スライドAの顕微鏡写真と(2)スライドB顕微鏡写真を比較すると,第1に,写真中央に映し出されている腫瘍の形状が異なっている。第2に,スライドAの顕微鏡写真左側に存在する正常細胞がスライドBには存在しない。
  [4]  仮に,同一のパラフィン包埋組織からの薄切であり,しかもミクロン単位で薄切したのであれば,[3]に述べたような形状の違いは見られないはずである。

 (4) 原審検乙1とスライドA(=控訴審検乙1)との同一性(添付[1]と[3]の写真対照)
   (3)での問題点の指摘は,スライドAと並木標本とが同じ包埋標本から薄切されたものであることを前提としてスライドBの同一性を疑ったものである。
   しかし,さらに注意して観察すれば控訴審で提出されているスライドAは原審で裁判所に提出されていた検乙1(これを「原審検乙1」という)と同一のものであるのか疑問がある。
   第1に,スライドB同様に,本件鑑定の中で,スライドA浸潤癌の部分は確認されていない。本件鑑定書添付資料4(1)の「癌細胞の顕微鏡写真(スライドA)」には非浸潤癌しか写し出されていない。
   第2に,原審検乙1とスライドAとは明らかな色彩の違いが見られる。原審検乙1の写真をみると,明らかに紫の色調が強いし,濃淡には色の連続性がある。これに対して,ティーエスエルから提出された写真(スライドAの写真は添付資料に何枚か写されている)をみると,標本の色調は基本的に赤であるし,しかもその濃淡には色の連続性が認められない。しかも各標本の組織の周縁は,原審検乙1の周縁が非常にはっきりとしているのに対して,スライドAはボヤッとしていてこれまた同じものとはみることができない。仔細に見れば組織の有様も微妙に異なっている。本件事件を知らない第三者がこの二つを比較すれば,似て非なるものと判断するであろう。
   原審検乙1とスライドAとが違っているということになれば,並木鑑定において対照とされた標本(以下「並木標本」という)との連続性も切断されることになってしまう。
   原審検乙1とスライドAとの対比は病理鑑定によってたちどころに判明する。

 5 組織標本の同一性に関する本件鑑定の内容と評価
 (1) 以上述べたとおり,同一のパラフィン包埋組織から切り出され,その組織をスライド化した標本において,並木鑑定では浸潤癌であったとされているのに,本件鑑定では非浸潤癌部分しか今のところ示されていない。しかも,スライドAとスライドBでは,組織の形状が異なっている。こうした結果からすると,両組織は異なるパラフィン包埋組織から切り出されたものであり,本来同一であるべき並木鑑定に置いて鑑定資料とされた組織標本とも異なるものと考えるのが最も合理的である。

 (2) ところが,本件鑑定書10頁「3 スライドAとブロックBから作製したHE染色標本(スライドB)の比較」の項には以下のように記載されている。
   「スライドAとブロックBから作成したHE染色標本(スライドB)は,形が類似していること,及び両標本とも同様の癌細胞(偽管腔を有する乳頭腺管癌)が認められ,その位置関係が同じであった。組織の形状等から由来の同一らしさを定量的に評価する方法がないため,組織の同一性を評価することはできないが,少なくともブロックBとスライドAの由来が異なることを示唆する結果は得られなかった。」

 (3) そして,10頁「第7章 結論」において以下のように結論づけた。
   「スライド標本『年 92.1.7 3817』(スライドA)とパラフィン包埋組織『3-3817』(ブロックB)ら作製したHE染色標本(スライドB)の比較から,スライド標本『年 92.1.7 3817』(スライドA)とパラフィン包埋組織『3-3817』(ブロックB)の由来が異なることを示唆する結果は得られなかった」。

 (4) つまり,本鑑定書では,肉眼的な形状の違いについても何も言及されず,また本来の病理診断がなされれば重要な所見として認識されるべき浸潤癌の部分について何の確認もないままに「由来が異なることを示唆する結果は得られなかった」としたものであり,同一性について非常にあいまいなまま鑑定結果を導いたものと言わざるを得ないのである。ミクロン単位で薄切したことを前提にすれば,こられの点に何も触れることなく同一性を肯定することは本鑑定書の信用性を著しく疑わせるものである。

6 病理鑑定の必要性
  控訴人が,本件鑑定実施に向けた進行協議の過程で最も重要視していたことであり,かつ,控訴審で鑑定を遂行する上で大前提となっていたのが,組織の同一性である。しかしながら,以上に述べたような結果となった現在,本件鑑定によって控訴人の本件鑑定への期待は大きく裏切られ,鑑定を申請した目的を何ら達成することができなかったに等しい。同時に,組織学的な同一性の確認ができないまま,控訴人から採取した組織との間のDNA解析の結果のみをもって本件審理を終結させることは,明らかに審理不尽といわざるを得ない。
  そこで,以下,この時点で改めて何を明確にするべきなのかを明らかにしたい。
  現在裁判所において鑑定に付することのできる標本としてスライドAとスライドBとが存在している。
  このいずれの標本についても,病理鑑定をなす必要がある。
  この鑑定をなす上で,対照とされるのは原審の並木鑑定の結果である。並木鑑定では以下のような鑑定内容となっている。
  『WHO分類では「乳管内成分が優位の浸潤性乳管癌」に相当します。…本病型は「乳管内癌(非浸潤性乳管癌,上皮内乳管癌)の要素が乳管外  浸潤癌の要素の4倍以上あるもの」と定義され…本例の場合,腫瘍全体の面積が最大割面でほぼ12×7=84o2  であるのに対し,浸潤癌の部分は2ヵ所ありますが,3×2=6o2  大と2×2=4o2  の合計10o2  ですので,乳管内癌対浸潤癌の比は74対10で,この条件を満たしています。
浸潤癌の部分は充実性増殖が主体ですが,一部に腺管形成を伴う浸潤性乳管癌で,管状構造,核異型度と核分裂像を加味したBloom-Richardsonの異型度分類ではGradeU(3−2−1)です』。

  つまり,浸潤癌の部分が2ヵ所存在し,全体の約8分の1を占めており,浸潤癌部分の存在は病理医であれば非常に簡単に把握されうるもののはずである。

  そこで,第1に,並木鑑定書が指摘する2箇所の浸潤癌部分がスライドA及びスライドBに存在するかどうかを確認することが必要である。つまり並木標本を軸にして,組織の同一性判断をするのが最も現時点では客観的であり,並木標本との対照によって,本件鑑定の鑑定資料とされたスライドAとスライドBの持つ意味も確定できる。
  第2に,上記方法によって,スライドAとスライドBとの同一性についても,また,スライドAが原審検乙1と同一かどうかの全てが判明する。

  そして,控訴人が指摘するような結果になった場合,つまり,もともとの原審検乙1とスライドAとが異なるという結果が出る場合,それはどういうことを意味するか,答えは明らかである。つまり,「被控訴人は今回の控訴審の法廷に,控訴人の組織を解析するDNAと矛盾しない組織を提出した,それは原審検乙1と違うものだった。つまり原審検乙1をDNA解析すれば,それは控訴人とは異なるものだということが判明してしまうので被控訴人は原審検乙1を提出できなかった。控訴人は控訴人の組織とDNAの解析において矛盾しない組織を作成して提出をしたことになる。この帰結として,被控訴人病院が当時永久標本の病理として“控訴人は癌である”としていたのは虚偽だった」ということである。(かかる結論はスライドAは原審検乙1と同じとしても,スライドBだけが同一性において否定された場合でも同じである。この場合にはスライドAのDNA解析が今回結果としてなされなかったことに留意されるべきである)。
  以上の結論が出る可能性・蓋然性は現時点で否定できないと控訴人は確信している。そして,このための病理の鑑定は,DNA鑑定に比較しても非常に簡単である。

  以上の理由により,控訴人は,上記の立証趣旨のもと,組織の同一性の有無を確認するため,スライドAとスライドBについて,並木標本における並木鑑定の結果と対照としつつ,病理医による病理判断を求めて鑑定を申請する次第である。

以上

<添付資料>

[1] スライドA=控訴審検乙1  の写真(現物は裁判所に存在する)
[2] スライドB         の写真
[3] 原審検乙1 の写真
[3]-1(カルテ添付の写真とその拡大)
[3]-2(これはプレパラートそのものを写したものである
[3]-3(これはプレパラートの裏から写したものであるが,[3]-2と比較してピントがよく合っているので提出する)
[4] 並木鑑定書付図写真(特にここでは特に図1及び図4の浸潤癌部分を示す)

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