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竹下裁判●鑑定に関する上申書平成16年(ネ)第2435号 鑑定に関する上申書 控訴人兼被控訴人(一審原告) 平成17年10月31日 上記被控訴人兼控訴人ら(一審被告ら)代理人 弁護士高 芝 利 仁 東京高等裁判所 第5民事部 御中 記 1、 控訴人から平成17年10月31日付鑑定申請書が提出されましたので、被控訴人は、下記のとおり、意見を述べます。 記 (1) 本件標本の同一性については、原審と同様、病理組織学的解析により確認されています。 (2) しかして、甲第110号証の第2項末尾では、「仮にTSLの診た標本に浸潤癌が全く存在しないということであれば、それは別の組織と言わざるをえません」としていますが、 スライドBに浸潤組織がある場合は、本件標本の同一性を支持する資料の1つとはなりますが、スライドBに浸潤組織がない場合であっても、上記@Aの理由から、本件標本の同一性を否定する資料とはなりません。 4. しかして、本件標本については、30〜40回のスライスが行われたため、甲第110号証の第1項にありますとおり、「追加検索のため深く切り込んだ標本」となっています。 このため、並木鑑定に使用したスライス箇所とスライドBのスライス箇所は、離れた位置関係にあります。 5. そこで、本件標本の同一性は、TSLが行ったように、形状、癌組織の位置関係等から検討することが一般的です。 (3) よって、これ以上の鑑定は不要と考えます。 |
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