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竹下裁判

鑑定に関する上申書

平成16年(ネ)第2435号

鑑定に関する上申書

控訴人兼被控訴人(一審原告)
竹 下 勇 子
被控訴人兼控訴人ら(一審被告ら)
静 岡 市
外1名



平成17年10月31日
上記被控訴人兼控訴人ら(一審被告ら)代理人
弁護士高 芝 利 仁
東京高等裁判所
第5民事部 御中


1、 控訴人から平成17年10月31日付鑑定申請書が提出されましたので、被控訴人は、下記のとおり、意見を述べます。

(1) 本件標本の同一性については、原審と同様、病理組織学的解析により確認されています。

(2) しかして、甲第110号証の第2項末尾では、「仮にTSLの診た標本に浸潤癌が全く存在しないということであれば、それは別の組織と言わざるをえません」としていますが、
1. 癌組織は、いわゆる金太郎飴のようにどこでスライスしても同じ組織構成となっている訳ではありません。
そこで、スライス箇所が異なれば、組織構成は変わってきます。
2. このため、癌組織の中に浸潤組織がある場合(甲第110号証の第2項では、並木鑑定に使用したスライス箇所では、「およそ8分の1の部分が浸潤癌」であったとしています)であっても、スライス箇所が異なれば、浸潤組織のないスライス箇所が出てきます。
3. 従って、スライドBに浸潤組織があるか否かは、その結果の如何に拘らず、本件標本の同一性を決定する資料とはなりません。

スライドBに浸潤組織がある場合は、本件標本の同一性を支持する資料の1つとはなりますが、スライドBに浸潤組織がない場合であっても、上記@Aの理由から、本件標本の同一性を否定する資料とはなりません。

4. しかして、本件標本については、30〜40回のスライスが行われたため、甲第110号証の第1項にありますとおり、「追加検索のため深く切り込んだ標本」となっています。

このため、並木鑑定に使用したスライス箇所とスライドBのスライス箇所は、離れた位置関係にあります。

5. そこで、本件標本の同一性は、TSLが行ったように、形状、癌組織の位置関係等から検討することが一般的です。

(3) よって、これ以上の鑑定は不要と考えます。

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