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竹下裁判

準備書面

平成16年(ネ)第2435号

準  備  書  面

控訴人兼被控訴人(一審原告)
竹  下  勇  子
              被控訴人兼控訴人ら(一審被告ら)
静  岡  市
外 1 名

平成18年1月11日

上記被控訴人兼控訴人ら(一審被告ら)代理人
弁護士   高  芝  利  仁

東京高等裁判所
第5民事部  御中

第1、 被控訴人兼控訴人ら(一審被告ら)の主張
  被控訴人兼控訴人ら(一審被告ら)の控訴理由は、被控訴人兼控訴人ら(一審被告ら)の平成16年5月24日付準備書面記載のとおりである。

第2、 控訴人兼被控訴人(一審原告)の主張に対する反論
1、潟eィーエスエルの鑑定は、裁判所、当事者、潟eィーエスエルの間で、鑑定事項、鑑定方法等について十分な協議を重ねた上でDNA解析が行われ、添付資料とともに、下記のとおり、明確な鑑定結果が示された。

(1) 鑑定パラフィン標本の同一性については、原審と同様、病理組織学的解析により確認された。
(2) 核DNAの解析(STR法)については、正常細胞と癌細胞とを仕分した上で、STR型の解析が行われ、ホルマリン固定によるDNA分解の影響があったにも拘らず、922万分の1という高い確率で控訴人由来であると推定された。

2、しかして、甲第110号証の第2項末尾では、「仮にTSLの診た標本に浸潤癌が全く存在しないということであれば、それは別の組織と言わざるをえません」としているが、
(1)癌組織は、いわゆる金太郎飴のようにどこでスライスしても同じ組織構成となっている訳ではない。
 そこで、スライス箇所が異なれば、組織構成は変わってくる。
(2)このため、癌組織の中に浸潤組織がある場合(甲第110号証の第2項では、並木鑑定に使用したスライス箇所では、「およそ8分の1の部分が浸潤癌」であったとしている)であっても、スライス箇所が異なれば、浸潤組織のないスライス箇所が出てくる。
(3) 従って、スライドBに浸潤組織があるか否かは、その結果の如何に拘らず、本件標本の同一性を決定する資料とはならない。
   スライドBに浸潤組織がある場合は、本件標本の同一性を支持する資料の1つとはなるが、スライドBに浸潤組織がない場合であっても、上記(1)(2)の理由から、本件標本の同一性を否定する資料とはならない。
(4)しかして、本件標本については、30〜40回のスライスが行われたため、甲第110号証の第1項にあるとおり、「追加検索のため深く切り込んだ標本」となっている。
  このため、並木鑑定に使用したスライス箇所とスライドBのスライス箇所は、離れた位置関係にある。
(5) そこで、本件標本の同一性は、潟eィーエスエルが行ったように、形状、癌組織の位置関係等から検討することが一般的である。

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