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竹下裁判●鑑定事項1 第1審原告本人から採取されたDNA検体(平成16年10月27日の当審進行協議期日において採取したもの)と第1審被告清水市(病院)が保管していた第1審原告のものと主張するパラフィン包埋標本及び生検組織のスライド標本(検乙第1号証の「年‘92.1.7 No3817」とあるもの)から検出されるDNA検体との間の同一性の有無及び程度。ただし、以下の方法ないし領域について検査するものとし、かつ、正常細胞と癌細胞との仕分けを前提とし、それぞれについて検査する(不能の場合等は、裁判所の指示に従う。)。 (1) 核DNAについて、STR法による検査法 (2) ミトコンドリアDNAについて、HV−1領域及びHV−2領域における同一性 2 その他参考事項 以 上 |
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