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竹下裁判●控訴理由書(1) 〜DNA問題について〜はじめに1.本件の原審支倉・佐藤共同鑑定結果 2.原判決の判断とこれに対する反論 3.癌ではないことを示すその他の証拠に対する判断のないこと 4.再度の鑑定の必要 4 再度の鑑定の必要 以上のとおり,控訴人としては原審における証拠評価によって,控訴人竹下が乳がんでもなかったのに乳がんであるとして手術を施行されてしまったものであったとの事実認定は十分に可能であった。 以上 << 前ページへ | 4/4ページ
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