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竹下裁判

控訴理由書(1) 〜DNA問題について〜

はじめに
1.本件の原審支倉・佐藤共同鑑定結果
2.原判決の判断とこれに対する反論
3.癌ではないことを示すその他の証拠に対する判断のないこと
4.再度の鑑定の必要

 pdf版はこちら

4 再度の鑑定の必要

 以上のとおり,控訴人としては原審における証拠評価によって,控訴人竹下が乳がんでもなかったのに乳がんであるとして手術を施行されてしまったものであったとの事実認定は十分に可能であった。
 しかし,残念ながら原判決は証拠評価を誤り,論理のすりぬけと事実判断の回避をすることによって結論を下しているのである。
 控訴人がこの間DNA鑑定に関する再度の鑑定実施を求めている理由もまた明確である。当時の支倉・佐藤共同鑑定時に比べてもDNA解析の技術は格段に進歩しているという。控訴人の主張が一層明確に科学的に基礎付けられることを求めて再鑑定をお願いするものである。

以上

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