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竹下裁判

控訴理由書(1) 〜DNA問題について〜

はじめに
1.本件の原審支倉・佐藤共同鑑定結果
2.原判決の判断とこれに対する反論
3.癌ではないことを示すその他の証拠に対する判断のないこと
4.再度の鑑定の必要

 pdf版はこちら

1 本件の原審支倉・佐藤共同鑑定結果

 この鑑定においては,核DNAの解析はできず,ミトコンドリアDNAの解析をHV1領域において行ない,以下のような報告がなされた。

(1) 鑑定では、HV1領域についてアンダーソンの基準配列16091の部位から270の塩基を調べている。

(2) 原告竹下の血液のミトコンドリアDNAの塩基配列は、アンダーソンの基準配列と比べると、2箇所(16,129番=Aと16,223番=T)において塩基がモノプラスミーの状態で異なっている。

(3) パラフィン切片の塩基配列は、アンダーソンの基準配列と同一である(アンダーソンでは16,129番=Gと16,223番=C)。ただし、155番の部位(16,245番)において、アンダーソンの基準配列では「C」であった塩基が、「T/C」とヘテロプラスミーになっている。

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