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竹下裁判

控訴理由書(2) 〜事実認定について〜

第1 原審の事実認定のあり方について
第2 原審の具体的事実認定について
 1 平成3年12月27日喜納教授による病理診断
 2 家族に対する説明日の設定及び家族への説明について
 3 1月6日喜納教授の診断
 4 小括
第3 控訴人の鑑定人との接触について
第4 まとめ

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第4 まとめ

 初めにも述べたことであるが、原審は、初めに結論ありきであった。そのため、事実認定においても控訴人の疑問に正面から答えることを回避しているわけである。こうした事実認定の姿勢そのものが不自然の謗りを免れるものではない。

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